大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(く)30号 判決

次に、所論、強盜罪と窃盜罪との審理手続関係につき審究するに、原審において右両罪が併合審理された後昭和二十五年十二月六日同一の判決によつて裁判されたことは事実であるが、窃盜罪による拘禁(勾留)は昭和二十四年十一月二日に開始して同年十二月二十日保釈決定の執行によつて終り、強盜罪による拘禁(逮捕及び勾留)は翌昭和二十五年四月五日に開始して(強盜罪による逮捕が四月五日なることについては昭和二十六年六月三日附佐倉区検察庁検察官副検事行木光発当裁判所第十一刑事部裁判長佐伯顕二宛回答書参照)同年十二月六日無罪云渡による釈放のときを以て終つて居り、双方併存の時期はなかつたのであるから、強盜罪が無罪になつた事を基準として補償の要旨を認定する場合窃盜罪による拘禁の事実は無関係なること明白である。故に、これを以て強盜罪に関する補償の全部又は一部の減殺事由とする所論も亦理由がない。

(後略)

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